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火災保険が利用できる屋根修理について

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火災保険が利用できる屋根修理について

自然災害による雨漏り修理や屋根修理には、火災保険を利用できる場合があります。
保険の契約内容により適用範囲が異なりますので、まずはご相談ください。

火災保険で屋根修理費用が補償される場合

台風等の風災、雪災、雹災などの自然災害による被害が補償されます。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 被害原因が自然災害(台風等の風災、雪災、雹災等)であること
  • 被害を受けてから3年以内に保険金を請求すること
  • 修理費用が保険金の免責額を超えていること
    災害に便乗した悪質商法に注意!

    悪質商法に加担してしまうと最悪の場合詐欺罪になる可能性がありますので、ご注意ください。

    一般社団法人日本損害保険協会
    住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。

    火災保険で屋根修理費用が補償されない場合

    以下の場合は、火災保険で屋根修理費用が補償されません。

    • 経年劣化による破損
    • 地震による破損→地震保険の範疇です。
    • 保険金の免責額以下の修理費用
    • 3年以上経過した被害
    • 契約者や被保険者の故意・重大な過失・法令違反による損害
    • 修理業者の施工不良による損害 など

    災保険金請求の手順

    火災保険金請求の手順は以下の通りです。

    1. 保険会社あるいは保険代理店に連絡し、被害状況を伝える
    2. 屋根修理業者に見積もりを依頼する
    3. 保険会社から指定された書類を提出する
    4. (保険会社の担当者が自宅を訪問し、被害状況を確認する)
    5. 保険金が支払われる

    まとめ

    火災保険は自然災害等に罹災した際に大変役に立ちます。また、火災保険の申請はとても簡単です。

    しかし、もちろん被災しないことが最も良いことです。
    その為にしっかりと修理を行い、壊れない屋根修理を行いことが重要です。

    まずは、信頼できる屋根修理業者探しから始めてください。