【宇治市 屋根補助金】木造住宅 耐震改修支援事業【令和6年度】
【宇治市 屋根補助金】木造住宅 耐震改修支援事業【令和6年度】
宇治市では、地震時に被害が大きくなると予測される昭和56年以前の木造住宅等は、耐震性が向上する耐震工事等に対して補助金が受けられます。
詳細は、宇治市HPをご確認ください。
屋根補助金の概要
1.対象となる建築物
- 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(昭和56年6月1日以降に増築がある場合は要協議)
- 宇治市が定めた区域に建築されているもの
- 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積がこの建築物の床面積の2分の1以上であるもの
- 国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するその他の補助金の交付を受けていないこと
- 国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと
- 補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの
※簡易耐震改修については、1.の条件に該当していなくても、平成30年の大阪府北部地震による罹災証明書(一部損壊以上)の交付を受けている場合は対象。
2.対象者
所有者または居住者。ただし、所有者と居住者が異なる場合は、申請者以外の方の同意が必要。
3.補助申請対象工事(補助額:上限40万円)
建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事
- 屋根のすべてを改修する方法
・非常に重い屋根(土葺瓦)から重い屋根(桟瓦葺等)または軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
・重い屋根(桟瓦葺等)から軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの - 屋根構面または小屋組の水平構面のすべてを改修する方法
・火打ちが設置されていない仕様の構面を火打ち仕様の構面に補強するもの
・構造用合板を用いない仕様の構面を構造用合板仕様の構面に補強するもの - その他
4.申請方法
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